
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
詳しくは会社の社会保険担当者に問い合わせてください。保険者は個々の具体的な事情に照らしてもっとも妥当と思われる認定をしております。
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人) |
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配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄弟姉妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
※数字は親等数を表わします。