別居の場合の送金額(仕送り)について
別居被扶養者への送金額については次の1~3すべての基準を満たすことと被保険者が「主たる生計維持者である」必要があります。
なお、別居被扶養者の続柄が「配偶者(内縁含む)、子、孫、父母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹」以外の場合は、同居(同一世帯)が認定条件のため、仕送りをしていても被扶養者には認定できません。
- 仕送り額が対象者の収入額を上回っている
- 仕送り額が別居被扶養者の生活費×1/2を上回っている
- 定期的かつ継続的な仕送りであると、客観的に認めることができる書類*がある(学生の場合は不要)
*銀行振込・現金書留の控え、振込の事実を記帳した通帳などいつ、誰から誰へ、いくらの送金かわかるもの
*当健保では、客観的に認めることが難しいため手渡しは認められません
以下のうち、あてはまる項目の必要書類を確認いただきご準備ください。

別居されている場合、送金日より30日以内の提出で送金日認定
送金日より30日を越えた提出は受付日認定となりますので、事実発生日=認定日を希望の方は、事実発生日以前に送金をお願いいたします。
以下を参考に送金額について確認してください
◆ポイント 被保険者が申請対象者の「主たる生計維持者」であるか
主たる生計維持者とは、生計の半分以上を負担している者のことをいいます。生計は、人事院の標準生計費を参考に以下の費目で確認します。
申請対象者の月額生活費を算出し、仕送り金額が月額生活費に対し「主たる生計維持者」の基準を満たすか確認してみてください。
※扶養認定における生活費は、一般的な生活を維持するための必需品への支出に限ります
(贅沢品は対象外)
※月度・季節によって変動するものは1年分÷12で換算 ※公共料金など世帯単位で発生するものは世帯人数割で算出

◆ポイント 仕送り額と、別居被扶養者の収入とバランスが基準を満たしているか

◆ポイント 定期的かつ継続的な仕送り計画があるか
1年間の仕送りが計画的で計画通りに遂行されている必要があります。

◆ポイント 定期的かつ継続的な仕送りか
仕送りが定期的かつ継続的に行われていることを客観的に証明できる必要があります。お手元の書類を確認してください。

注意事項
