マイナンバー制度とマイナ保険証について

○マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
○健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
○令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。お手元にある有効な健康保険証については、健康保険証廃止後も最長1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。 交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード (soumu.go.jp)

マイナンバーカードが保険証として利用できます

2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。

利用にあたっては、①マイナンバーカードの取得と、②マイナポータル等でのマイナ保険証利用申込みの2つの手続きが必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
①マイナンバーカードの取得 つくってみよう!マイナンバーカード
②マイナ保険証利用申し込み マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)

※マイナ保険証の利用は、被保険者、被扶養者が各自手続きする必要があります。被扶養者の方にも手続きいただくようお伝えください。
※マイナ保険証利用申込みは、マイナポータル・医療機関窓口の顔認証付きカードリーダー・市区町村窓口のほか、セブン銀行のATMからでも申込可能です。
ATMで使えるカード・サービス・手数料 :マイナンバーカードでの手続き | セブン銀行 (sevenbank.co.jp)

◆こんなメリットがあります

マイナンバーカードを保険証として利用することで、様々な場面でメリットがあります。

  1. データに基づく診療・薬の処方が受けられます。
  2. 薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧できます。
  3. 事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となります。
  4. 確定申告の医療費控除で、医療費通知情報の自動入力ができるようになります。
  5. 転職等のライフイベント後でも、保険証としてずっと使えます⇒ 詳しくはこちら

◆マイナ保険証を利用できる医療機関

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対象医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。確認し、ぜひ一度ご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

◆マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができないとき

<資格確認できない原因>

●事業主から「資格取得届」が提出されていない等により、健保で対象者の資格取得情報が登録されていない

●マイナンバーが健保に提出されていない等により、健保で対象者のマイナンバーが登録されていない
 →事業主にマイナンバーを提出していない場合は速やかに提出してください。

●医療機関等のマイナンバーカード読み取り機器の不具合

●マイナンバーカードの不具合(カード券面汚損・ICチップ破損・カードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れ)
 →汚損や破損の場合は再発行が必要です。また、利用者証明用電子証明書の有効期間切れの場合は、更新手続きが必要です。いずれの場合も、住民票登録のある市区町村へお問合せください。

●停電、通信障害、広範囲のネットワーク障害など

<対処方法>

(1)   ご自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面を提示できる場合や、あらかじめスマートフォン等にダウンロードしたマイナポータルの資格情報のPDF ファイルの画面を表示できる場合、また健康保険証を持参している場合は、当該マイナポータルの画面や、健康保険証を医療機関等の受付窓口に提示してください。

(2)   (1)による資格確認を行うことができない場合、被保険者資格申立書を可能な限り記入の上、医療機関等の受付窓口に提示してください。

オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。

※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

オンライン資格確認 QA集 (mhlw.go.jp)

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります。

マイナンバーの利用範囲 法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供の要求 社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限 法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

関連リンク

ホーム | マイナポータル (myna.go.jp)

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)