古い方の保険証
ただちに
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
振り込みいただいた再交付手数料は返納できませんのでご注意ください。
保険証
※該当がある場合:高齢受給者証・限度額認定証・特定疾病療養受療証も併せて返却ください。
事実発生より5日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
退職後は保険証の使用はできません。
被扶養者がいる場合は、被扶養者異動[増]申請書の提出が必要です。詳細は[扶養家族に関する手続き]を参照ください。
退職の翌日を起算日として20日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
保険証
※就職の場合は、就職先の保険証(写し)も併せてご提出ください。
ただちに
ブリヂストン健康保険組合 任意継続担当者宛
申請書を確認ください。
ブリヂストン健康保険組合 任意継続担当者宛
納付方法変更を受け付けるのは年2回のみですのでご注意ください。
扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。
事実発生より30日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。
事実発生より30日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。
事実発生より30日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。
事実発生より30日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。
事実発生より30日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
扶養から外す被扶養者の保険証と新しい就職先の保険証(写)
事実発生より5日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
①扶養から外す被扶養者の保険証
②以下のうち該当する書類
・就業時間や時給の増加による超過の場合:超過し始めた月とその前の月の給与明細(写)
・就業開始時から超過の場合:雇用契約書(写)
事実発生より5日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
年間の収入(給与の総支給額、年金など)が、60歳未満は130万円を、60歳以上または障がいのある方は180万円以上の場合は被扶養者の資格はありません。
ここでいう年間収入とは、単純に1月から12月までの収入額の合計のことではなく、就職や勤務変更などで給与が発生した、または増加した日以降の年間(12か月分)の見込み収入額のことをいいます。60歳未満はひと月あたり108,333円を、60歳以上または障がいのある方はひと月あたり150,000円を恒常的に超えて働く見込みがある場合は、たとえ年度途中の就職などで「1月〜12月の収入額」自体は限度額未満にとどまることになっても被扶養者の資格はありません。
①扶養から外す被扶養者の保険証
②雇用保険受給資格者証の1面(写)とその裏面(写)
事実発生より5日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
60歳未満は日額3.612円、60歳以上または障がい者は日額5,000円以上を受給する場合は被扶養者の資格はありません。
①扶養から外す被扶養者の保険証
②婚姻及び離婚の日を公的に証明する書類(写)
※例:婚姻受理証明書(写)、離婚受理証明書(写)
事実発生より5日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
①扶養から外す被扶養者の保険証
②以下のうち該当する書類
- 離婚に伴う扶養交代で被扶養者が 20 歳未満の場合:子の親権者、親権異動日を公的に証明する書類(写)※例:離婚受理証明(写)または戸籍抄本(写)
- 離婚に伴う扶養交代で被扶養者が 20 歳以上の場合:健康保険組合にお問合せください。
- その他:健康保険組合にお問合せください。
事実発生より5日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
扶養から外す被扶養者の保険証
事実発生より5日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
年間の収入(給与の総支給額、年金など)が、60歳未満は130万円を、60歳以上または障がいのある方は180万円以上の場合は被扶養者の資格はありません。
ここでいう年間収入とは、単純に1月から12月までの収入額の合計のことではなく、就職や勤務変更などで給与が発生した、または増加した日以降の年間(12か月分)の見込み収入額のことをいいます。60歳未満はひと月あたり108,333円を、60歳以上または障がいのある方はひと月あたり150,000円を恒常的に超えて働く見込みがある場合は、たとえ年度途中の就職などで「1月〜12月の収入額」自体は限度額未満にとどまることになっても被扶養者の資格はありません。
①亡くなった被扶養者の保険証
※該当がある場合:高齢受給者証・限度額認定証・特定疾病療養受療証も併せて返却ください。
②埋葬・火葬許可証、死亡診断書・死体検案書の写し又は市区町村等の証明
※申請者によって必要な添付書類が異なる場合があります。詳しくはお勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署へお問合せください。
死亡した日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
ただちに
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
申請月より前の月にさかのぼっての発行はできません。
場合により必要な添付書類が異なります。詳しくは申請書を確認ください。
労務不能であった日ごとに2年
※「今回申請期間(暦日期間)」の終了日後に、速やかにご提出下さいますようお願いいたします。
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
審査にお時間を頂きます。療養が長引くご予定の方は主治医にご相談の上月単位(1か月ごと)のご申請をお勧めします。
①装具作製業者の領収書
②上記①の明細がわかるもの(請求書または見積書等)
③医師の装具装着証明書
④装具作製確認書
⑤作製した装具の写真(弾性着衣の場合は不要)
⑥障害者手帳のコピー(障害者手帳をお持ちの場合)
※詳しくは申請書を確認ください。
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
領収書に捺印のないものは無効です。
①購入した眼鏡等の領収書(原本)
②患者の検査結果(写し)
③眼科医の治療用眼鏡等の作製指示書(写し)
※詳しくは申請書を確認ください。
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
領収書に捺印のないものは無効です。診療月より原則2カ月後に健保へ届く医療機関からの診療内容の確認後となりますので、場合によっては支給までお時間を要する場合がございます。
①診療内容明細書(医科用か歯科用のいずれか)
②領収書
③調査に関わる同意書
④パスポートの写しや航空券等海外渡航の事実が確認できる書類
※詳しくは申請書を確認ください。
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
生血液:
①医療機関が発行した領収書原本(血液の費用額や、輸送に係った費用の内訳が記載されているもの)
②運送会社が医療機関に対して発行した領収書の写し
③輸血証明書(輸血回数の記入のあるもの)
④同意書
臍帯血:
①搬送に要した費用とルートを証明した領収書(医療機関が発行した領収書)
②運送会社が医療機関に対して発行した領収書の写し
③臍帯血および造血幹細胞を必要とする医師または歯科医師の意見書
④同意書
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
保存血を輸血した場合は、原則、保険診療の対象となるため療養費を請求する必要はありません。
①領収書(移送に要した費用の領収書、および、その明細のわかるもの)
②移送を必要とする医師又は歯科医師の意見書
③同意書
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
①出生の証明または母子手帳出生届出済証明欄の写し
②医療機関から交付される直接支払制度合意文書の写し
③出産費用の領収・明細書の写し
※詳しくは申請書を確認ください。
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
出産費用額 ≧ 出産育児一時金額の場合は提出不要です。
①出生の証明または母子手帳出生届出済証明欄の写し
②医療機関から交付される直接支払制度合意文書の写し
③出産費用の領収・明細書の写し
※詳しくは申請書を確認ください。
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
申請書様式は、病院に置いてあるものを使用いただくか、上記厚労省ホームページよりダウンロードください。
①出生の証明書の写し
②出産費用の領収書の写し
③パスポートの写しや航空券等海外渡航の事実が確認できる書類
※詳しくは申請書を確認ください。
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
外国語文書は、被保険者本人にて翻訳を行い、翻訳者の署名と日付も記載してください。
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
- 被保険者が亡くなった場合:被保険者・被扶養者すべての保険証
- 被扶養者が亡くなった場合:亡くなった被扶養者の保険証
ただちに
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
①埋葬・火葬許可証
②死亡診断書・死体検案書の写し又は市区町村等の証明
※申請者によって必要な添付書類が異なります。詳しくはお勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署へお問合せください。
死亡した日の翌日を起算日として2年
※ただし被保険者と生計維持関係の無い「埋葬を行った方」が申請する場合は、埋葬した日の翌日を起算日とする
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
領収書(原本)
2024年1月19日(金) 健康保険組合(1930A) インフルエンザ担当者 必着 (以降の申請は受付不可)。
ただし、㈱ブリヂストン本社以外は事業所ごとに取りまとめる都合上、1/19(金)より早まります。(詳しくは各事業所の担当者にお問い合わせください)
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※ブリヂストン本社(支店含む)・任継者はブリヂストン健康保険組合へ直接送付ください。
補助対象の接種期間は、2023年9月~2023年12月31日(接種当日に資格があること)です。
2024年1月1日以降の接種分は補助できませんのでご注意ください(2回接種も同様)。(詳しくは下記、関連情報のお知らせより「インフルエンザワクチン接種 費用補助について」をご参照ください)