ブリヂストン健康保険組合加入者 各位
平素は当健康保険組合の諸活動に格別のご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
標記の件、令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る方の収入要件について、下記の通り取り扱いが変更されますのでご連絡いたします。
なお、そのほかの要件については変更ございません。
記
1.見直しの概要
・対象者が19歳以上23歳未満である場合の収入要件が、従来の年間収入130万円未満から150万円未満に変更となります。
2.本見直しにかかる対象者
・年齢19歳以上23歳未満の親族である扶養認定対象者。
ただし、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)は除きます。
なお、学生であることの要件は求められず、その年の12月31日現在の年齢で判断いたします。
3.適用年月日
・原則、令和7年10月1日以降の健保受付分より見直し後の基準を適用。
ただし、認定対象期間によって従来の基準も混在しますので、具体的な取り扱いについては以下をご参照ください。
(1)今後新たに扶養に入る方の審査(扶養異動増申請)
・令和7年10月1日以降が認定日の申請は、150万円基準で審査いたします。
・令和7年9月30日以前が認定日の申請は、130万円基準で審査いたします。
(2)現在被扶養者の方の審査(被扶養者確認調査)
・本年度調査では令和6年における年間収入を確認するため130万円基準で審査いたします。
・調査の結果、令和6年に扶養要件を満たさず除外となった方が令和7年以降に再度収入要件を満たしたため、その時点から再認定を希望する場合、令和7年9月までの収入状況は130万円基準、10月以降の収入状況は150万円基準で審査いたします。
以 上