扶養家族確認調査について
目次
扶養の条件については下記を参照ください
1.対象者と調査方法
対象者
令和5年4月1日時点18才以上の被扶養者のうち、健保が各自治体へ照会した令和4年給与収入額が以下のいずれかの基準に該当する者
<基準>
①60歳未満で110万円~130万円未満
②60歳以上または障害年金受給者で160万円~180万円未満
③金額に関わらず給与・年金以外の収入がある方
※マイナンバー法に基づく情報連携により、令和元年7月より健保から各自治体へ加入者の住民税情報や年金情報の取得が可能となりました。本調査対象者は、この制度を利用して被扶養者の給与収入額を照会し、上記基準をもとに抽出します。
ただし、以下の i, ii の者は対象外
i. 海外勤務者である被保険者の被扶養者
ii.令和4年1月1日以降に認定された被扶養者
調査方法
全対象者WEB調査システムでの調査となります。PCやスマートフォンが使用できない等の事情でWEBシステムでの調査が難しい対象者は紙の調査票へ切り替えますので、事業所へご連絡ください。

尚、詳細な調査方法については、8月下旬に各事業所より調査対象者へ案内文書をお送りしますので、ご案内があるまでお待ちください。
WEB調査システムログインは こちら から
2.調査期間
令和5年9月1日(金)~9月29日(金)
※紙の調査票については、健保組合には提出せず、必ずご所属の事業所の社会保険担当部署へ提出してください。
3.扶養除外
就職や離婚等、既に扶養条件を満たしていない場合は、速やかに「被扶養者異動[減]申請書」に保険証を添えて、事業所へご提出ください。
4.健保審査の上、被扶養者資格なしと判断された場合
健保が自治体へ照会した令和4年給与収入額が以下の基準に該当する被扶養者や、調査の結果、扶養資格なしと健保が判断した場合は、対象の被保険者へ事業所経由でご連絡します。速やかに「被扶養者異動[減]申請書」に保険証を添えて、事業所へご提出ください。
<基準>
60歳未満で130万円以上、もしくは60歳以上または障害年金受給者で180万円以上
5.Q&A
全 般 | ||
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No. | 質問 | 回答 |
1 | 調査は何のために行うのか? | 被扶養者に認定されている方が、引き続き健康保険の資格基準を満たしているかを確認するために行います。 被扶養者として該当しない方を認定し続けてしまうと、医療費の増加に繋がり、健康保険組合の財政にも大きく影響します。保険診療の適正化をはかり、公平な給付を維持するために扶養確認調査にご協力ください。 |
2 | 調査は何に基づいて行われているのか? | 扶養確認調査は、健康保険法施行規則第50条に基づき、現在も被扶養者が認定基準を満たしているかどうか検認するために実施します。 |
3 | 調査対象の連絡がない被扶養者がいるが、追加して提出すべきか? | 今年度調査対象の方のみ抽出し、連絡しています。対象者としての連絡のないご家族様は調査対象ではないため、追加の必要はありません。 |
4 | 調査対象者で、既に除外済みの被扶養者が記載されているがどうしたらいいか? | 除外済みの旨を、お勤め先の社会保険担当部署にお伝えください。 |
5 | 調査対象の被扶養者が、既に就職している場合はどうしたらいいか? | Web調査(iBss)の職業・収入欄「⑨令和4年に扶養除外(就職・収入超過・離婚・別居等)」にチェックをして回答ください。その後、被扶養者異動減申請書に ・就職先の保険証の写し ・就職した方のブリヂストンの保険証 この2点を添付して、事業所の社会保険担当部署あてに提出してください。 |
6 | 調査登録が提出期限までに提出しないとどうなるか? | まずは、提出期限に間に合わないことが事前に分かっている場合は、いつまでにご提出いただけるかをお勤め先の社会保険担当部署へ必ずご連絡ください。事前の連絡が一切なく、提出期限までに提出がない場合は、健康保険法施行規則第50条「第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 」の記載に基づき、令和5年9月1日付で扶養除外となります。資格喪失後に医療機関等で保険診療された場合には無資格診療となり、医療費を返還していただくことになります。 |
7 | 調査登録の提出期限は延ばしてもらうことはできるか? | 原則できませんが、やむを得ない事情がある場合は、お勤め先の社会保険担当部署にご連絡ください。 |
8 | 調査登録操作等についての問い合わせ先は? | Webの操作についてのお問合せは、コールセンターにお電話ください。 コールセンター電話番号:050-2018-9840 |
9 | 提出期限までに取得できない添付書類がある場合、どうしたらいいか? | お勤め先の社会保険担当部署にご連絡ください。 |
10 | 健康保険組合からの書類不備に関する連絡が遅い。もっと早くならないか。 | ご提出順に順次審査をしておりますが、場合によりお時間をいただく場合があります。ご協力をお願いいたします。 |
11 | Web調査(iBss)上に記載されている氏名、フリガナに間違いがある。 | お勤め先の社会保険担当部署へご連絡ください。 |
12 | 今年の調査で扶養が認められないとなった場合、削除日はいつになるか? | 原則は、扶養が認められない事実の発生日となります。ただし、その事実発生日の判断が難しい場合は、ケースごとに調査をし健康保険組合の判断で決定されます。 |
13 | 別居の場合は、送金証明を添付しなくても良いか。 | 今回の調査では、別居の確認は行っておりませんので「同居」にチェックを入れていただき、送金証明の添付も不要です。 |
W E B 調 査 | ||
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No. | 質問 | 回答 |
14 | 初回登録で、認証コードのメールが受信できません。 | メールが届かない場合、以下の原因が考えられますのでご対応をお願いします。 ①入力したメールアドレスが間違っている。 ⇒最初の画面(保険者指定コード・記号番号・生年月日・氏名カナを入力する画面)から登録し直してください。 ②迷惑メールのフィルタでブロックされている。 ⇒ [no-reply@ibss.jp]のメールアドレスを受信拒否リストから削除いただき、信頼できる宛先として設定してください。 ③(会社PCの場合)外部メールの受信ができない設定になっている。 ⇒外部メールが受信できる設定に変更するか、別のメールアドレスを登録してください。 ④迷惑メールフォルダに届いている可能性がある。 ⇒迷惑メールフォルダ内の確認をお願いします。[no-reply@ibss.jp]のメールアドレスを受信拒否リストから削除いただき、信頼できる宛先として設定してください。 |
15 | 初回登録で、認証コードを10分以内に入力できませんでした。 | お手数ですが再度、最初の登録からやり直しをお願いします。 |
16 | 初回登録で、認証コードを入力する前に、画面を閉じてしまいました。 | お手数ですが再度、最初の登録からやり直しをお願いします。 |
17 | メールアドレスを持っていません。 | お勤め先の社会保険担当部署へご連絡ください。WEBシステムでの調査ではなく、紙の調査票へ切り替えとなります。お手元に調査票が届きましたら、ご記入いただき必要書類を添付の上、納期までにお勤め先の社会保険担当部署へご提出ください。 |
18 | アップロードするファイルが複数あり、一々ファイル選択しアップロードをするのが面倒です。簡単にする方法はありますか。 | 給与明細書を12ファイルにしてしまったといったように、複数のファイルに分かれている場合は、1ファイルずつ、[ファイル選択]をクリックしてアップロードしてください。 なお、PDFの場合は、12ヶ月分を1ファイルになるようにまとめてスキャンしていただくか、写真の場合は、2~4枚程度が写真1枚に入るように撮影していただければ、アップロードの回数が少なくなります。 |
19 | いったん未提出で提出しましたが、資料が準備できたのでアップロードをしたいです。 | 提出後に資料のアップロードをされる場合は、[必要書類を確認・添付する]画面から入り、[未提出で進める]のチェックを外して資料をアップロードしていただき、[保存]を押下してください。 [上記の書類を添付して、調査票を提出する]は一度しか押せませんので、再度押下は不要です。 |
20 | 収入を0円と入力するとエラーになります。 | 年収が0円の場合は[1円]と入力してください。 ※但し、自営業者等での収入とは、売上金額の事で、経費を差し引いた所得ではありませんのでご確認ください。 |
21 | 提出を完了しましたが誤りがあります。修正するにはどうすればよいですか。 | 提出後に調査票の内容を修正したい場合は、コールセンターにその旨お電話ください。 コールセンター電話番号:050-2018-9840 |
22 | 画面がうまく表示できません。/画面が固まってしまいます。 | PCの動作環境およびブラウザのバージョンにより、動作が不安定になる可能性があります。 推奨環境はPCの場合、Microsoft EdgeもしくはGoogle Chrome 最新版、スマートフォンの場合、Safari 11 以上、もしくはChrome 最新版となります。 ブラウザをEdgeもしくはChromeに変えて操作をお願いします。 なお、Internet Explorerは動作保証されておりません。 また2022年6月16日をもって、Internet Explorer のサポートが終了しました。 セキュリティリスクが高まりますので、使用しないようお願いします。 |
学 生 ・ パ ー ト (短 期 / 単 発) | ||
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No. | 質問 | 回答 |
23 | 調査対象者に学生がいるが、添付書類は在学証明書でいいのか? | 不可です。収入の証明書(令和4年1~12月分の給与明細書・賞与明細書等)をご提出ください。 |
24 | パート(短期/単発)の具体例を教えてください。 | パート(短期/単発)は例えば以下のような場合に該当します。 ①年末年始の期間だけ郵便の仕分けのアルバイトを行う ②夏休みの期間だけ、プールの監視員のアルバイトを行う ③繁忙期だけ、旅館のアルバイトをする ④不定期に依頼がある時だけ、コラムを執筆する |
給 与 ・ 賞 与 | ||
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No. | 質問 | 回答 |
25 | 給与証明書ではなく、非課税証明書や所得証明書、源泉徴収票では、なぜだめなのですか。 | この調査では、交通費等の非課税部分の金額も含めた総支給額を確認します。 非課税証明書や所得証明書、源泉徴収票では、非課税部分の金額が不明なため、給与明細書と賞与明細書の提出をお願いしております。 |
26 | 令和4年の給与明細が、紛失により揃わない場合はどうしたらいいか? | 「給与額等証明書(12ヶ月分)」に、被扶養者のお勤め先の事業主より証明を受けて、アップロードをお願いします。12ヵ月分の内1~2ヵ月分のみが紛失しているの場合は、コメント欄に紛失した事とその月をご記入いただき、ある分の給与明細書と賞与明細書をご提出ください。 →給与額等証明書 |
27 | 給与明細に会社名や勤務時間数が記載されていない場合はどうしたらいいか? | そのままご提出ください。 |
28 | 「給与年額と賞与年額を合算した金額」とは給与明細のどこの金額を合算した金額を記載したらいいのか? | 令和4年の給与明細書の総支給額と賞与支給額を1年間分すべてを合算した金額をご記入ください。 ※非課税通勤費も含みます。税金などは差引かない金額の合計でご記入ください。 |
29 | 賞与はないのですが、賞与明細書が必要書類として表示されます。どのようにしたら良いでしょうか。 | 賞与支給がない場合は賞与明細書の提出は必要ありません。 [必要書類の添付]ページで、[未提出で進める]にチェックをし、コメント欄に[賞与支給なし]とご記入ください。 |
年 金 | ||
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No. | 質問 | 回答 |
30 | 年金振込通知(または年金額改定通知)を紛失してしまった。どうしたらいいか? | 最寄りの年金事務所で再発行してもらってください。 |
31 | 遺族年金、障害年金は非課税だが、収入に入るのか? | 遺族年金、障害年金等は非課税ですが収入にみなされますので、調査票への記入と、添付書類のご提出をお願いします。 健康保険法上の収入の考えは、税法上とは異なります。 |
32 | 老齢厚生年金以外の年金も受給しているが、添付書類は全て必要なのか? | 全て必要です。 |
自営他(給与・年金収入以外) | ||
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No. | 質問 | 回答 |
33 | 自営業者はどのように調査票を記入したらいいか、また添付書類の内容を教えてほしい。 | Web調査(iBss)の職業・収入欄「③自営業者(営業・事業・農業・山林・不動産・他雑収入) 」にチェックを記入ください。 添付書類は「令和4年分の確定申告書第一表・第二表」および「収支内訳書」または「青色申告決算書」など確定申告書関連書類一式を添付してください。 |
34 | 自営の所得額ではなく収入額を記入すると(60歳未満の場合)、被扶養者の収入限度額130万円を超えている。所得額ではだめなのか。 | 不可です。 健康保険法上の収入の考え方は、税法上とは異なります。税法上で収入から控除が可能となっている経費の全てが控除されるわけではなく、その事業を行うに当たり売上原価および直接的経費が控除可能となります。 このため、税法上で「所得」とされた額ではなく、総収入額を記入していただき、そこから健康保険組合で直接的必要経費の控除をし、審査をします。 →文書リンク |
35 | 自営業者だが、確定申告をしていない場合はどうしたらいいか? | 住民税申告をされていると思いますので、その写しをご提出ください。 |
36 | 確定申告書の写しを紛失した、または写しを取っていない | 税務署へ所定の手続きをすることにより、再発行が可能です。また、閲覧請求という方法もあり、ご自身が提出したものを閲覧し、書き写すことができます。詳しくは、ご提出いただいた税務署へお問い合わせください。 |
37 | 個人で事業を始めたのですが、扶養継続になりますか? | 基本的に個人事業主は、独立した収入源があると判断され、扶養に入ることはできませんが、条件によっては扶養継続が可能です。詳細はお勤め先の社会保険担当部署にご相談ください。 |