扶養家族確認調査について

目次

  1. 対象者と調査方法
  2. 提出期限
  3. 扶養除外
  4. 健保審査の上、被扶養者資格なしと判断された場合
  5. Q&A

扶養の条件については下記を参照ください

扶養認定の基本原則 資格のチェック表 被扶養者になれる人の範囲
被扶養者認定申請に必要な書類 子を扶養申請するとき 被扶養者が減ったとき
配偶者を扶養申請するとき 配偶者・子以外の家族を扶養申請するとき

1.対象者と調査方法

対象者

① 令和3年4月1日時点18才以上の被扶養者のうち、健保が各自治体へ照会した令和2年度年間給与収入額が以下の基準に該当する者

<基準>
60歳未満 で100万円~130万円未満、もしくは60歳以上か障害年金受給者で150万円~180万円未満

② 令和2年度において個人事業主等給与年金以外の収入がある者

③ ①で健保が各自治体へ照会した結果、令和2年度年間給与収入額の情報が取得できなかった者
ただし、以下の i, ii の者は対象外

i. 海外勤務者である被保険者の被扶養者
ii.令和2年1月1日以降に認定された被扶養者

調査方法

9月下旬に、事業所より対象者へ調査方法をご案内いたします。

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2.提出期限

令和3年10月29日(金)事業所必着 

健保組合には提出せず、必ずご所属の事業所の、社会保険担当部署へ提出してください。

3.扶養除外

就職や離婚等、既に扶養条件を満たしていない場合は、速やかに「被扶養者異動[減]申請書」に保険証を添えて、事業所へご提出ください。

被扶養者異動[減]申請書

4.健保審査の上、被扶養者資格なしと判断された場合

健保が自治体へ照会した令和2年度年間給与収入額が以下の基準に該当する被扶養者や、調査の結果、扶養資格なしと健保が判断した場合は、対象の被保険者へ事業所経由でご連絡します。速やかに「被扶養者異動[減]申請書」に保険証を添えて、事業所へご提出ください。

<基準>
60歳未満で130万円以上、もしくは60歳以上または障害年金受給者で180万円以上

被扶養者異動[減]申請書
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5.Q&A

全 般
No. 質問 回答
1 調査は何のために行うのか? 被扶養者に認定されている方が、引き続き健康保険の資格基準を満たしているかを確認するために行います。被扶養者として該当しない方を認定し続けてしまうと、医療費の増加に繋がり、健康保険組合の財政にも大きく影響します。保険診療の適正化をはかり、公平な給付を維持するために扶養確認調査にご協力ください。
2 調査は何に基づいて行われているのか? 健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)、厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号)に基づき行われています。
3 調査票に記載されていない被扶養者がいるが、追記して提出すべきか? 調査票には今年度調査対象の方のみ抽出し、記載されています。記載のないご家族様は調査対象ではないため、追記の必要はありません。
4 調査票に既に除外済みの被扶養者が記載されているがどうしたらいいか? 「除外する場合に記入」の欄の「その他」のカッコの中に「除外済み」と記入して提出してください。添付書類等は不要です。※除外手続きが終わっている方のみです。
5 調査票に記載されている被扶養者が、既に就職している場合はどうしたらいいか? 調査票の「扶養除外する場合」欄の「就職」に◯をして、被扶養者異動減申請書に
①就職先の保険証の写し
②就職した方のブリヂストンの保険証
この2点を添付して提出してください。
6 調査票を提出期限までに提出しないとどうなるか? 健康保険法施行規則第50条において「第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 」とありますので、令和3年11月1日付で扶養除外となります。資格喪失後に医療機関等で保険診療された場合には無資格診療となり、医療費を返還していただくことになります。
7 調査票の提出期限は延ばしてもらうことはできるか? 原則できません。
お勤め先の社会保険担当課にご連絡ください。
8 調査票を紛失した場合はどうしたらいいか? お勤め先の社会保険担当課にご連絡ください。
9 調査票についての問い合わせ先や、提出先は? お勤め先の社会保険担当課にご連絡ください。
10 提出期限までに取得できない添付書類がある場合、どうしたらいいか? お勤め先の社会保険担当課にご連絡ください。
11 健康保険組合からの書類不備に関する連絡が遅い。もっと早くならないか。 ご提出順に順次審査をしておりますが、場合によりお時間をいただく場合があります。ご協力をお願いいたします。
12 調査票に記載されている氏名、フリガナに間違いがある。 お勤め先の社会保険担当課へご連絡ください。
13 今年の調査で扶養が認められないとなった場合、削除日はいつになるか? 原則は、扶養が認められない事実の発生日となります。ただし、その事実発生日の判断が難しい場合は、ケースごとに調査をし健康保険組合の判断で決定されます。
学 生
No. 質問 回答
14 調査対象者に学生がいるが、添付書類は本当に在学証明書だけでいいのか? 在学証明書(原本)のご提出のみで結構です。収入欄、別居の場合の送金額欄の記載も不要です。(扶養家族の確認調査のみの特例です。)
パート(短期/単発)
No. 質問 回答
15 パート(短期/単発)の具体例を教えてください。 パート(短期/単発)は例えば以下のような場合に該当します。
①年末年始の期間だけ郵便の仕分けのアルバイトを行う
②夏休みの期間だけ、プールの監視員のアルバイトを行う
③繁忙期だけ、旅館のアルバイトをする
④不定期に依頼がある時だけ、コラムを執筆する
給 与
No. 質問 回答
16 令和2年の給与明細が、紛失により揃わない場合はどうしたらいいか? 勤務先から「給与額等証明書」を取得頂き、ご提出ください。※「給与額等証明書」の様式は、健保指定の様式もありますが、勤務先のものでも可です。健保指定様式は以下に掲載しています。 
→給与額等証明書
17 給与明細に会社名や勤務時間数が記載されていない場合はどうしたらいいか? 給与額等証明書でお勤め先に改めて証明していただくか、お勤め先に給与明細へ直接上書きしてもらってください。
18 調査票の「給与の月額」とは給与明細のどの金額を記載したらいいのか? 令和2年の給与(差引支給額ではなく総支給額)の平均額を算出しご記入ください。
(非課税通勤費も含みます)

年 金
No. 質問 回答
19 年金振込通知(または年金額改定通知)を紛失してしまった。どうしたらいいか? 最寄りの年金事務所で再発行してもらってください。
20 遺族年金、障害年金は非課税だが、収入に入るのか? 健康保険法上の収入の考えは、税法上とは異なります。遺族年金、障害年金等は非課税ですが収入にみなされますので、調査票への記入と、添付書類のご提出をお願いします。
21 老齢厚生年金以外の年金も受給しているが、添付書類は全て必要なのか? 全て必要です。
自営他(給与・年金収入以外)
No. 質問 回答
22 自営業者はどのように調査票を記入したらいいか、また添付書類の内容を教えてほしい。 自営 ・その他収入のある方の該当する項目にチェックをご記入ください。添付書類は「令和2年分の確定申告書」および「収支内訳書」または「青色申告決算書」を添付してください。
23 自営の所得額ではなく収入額を記入すると(60歳未満の場合)、被扶養者の収入限度額130万円を超えている。所得額ではだめなのか。 健康保険法上の収入の考え方は、税法上とは異なります。税法上で収入から控除が可能となっている費目の全てが控除されるわけではなく、その事業を行うに当たり直接的な必要経費とみられるもののみが控除可能となります(直接的な必要経費とみなされないものの例:接待交際費、減価償却費等)。このため、税法上で「所得」とされた額ではなく、総収入額を記入していただき、そこから健康保険組合で直接的必要経費の控除をし、審査をします。
24 自営業者だが、確定申告をしていない場合はどうしたらいいか? 住民税申告をされていると思いますので、その写しをご提出ください。
25 確定申告書の写しを紛失した、または写しを取っていない 税務署へ所定の手続きをすることにより、再発行が可能です。また、閲覧請求という方法もあり、ご自身が提出したものを閲覧し、書き写すことができます。詳しくは、ご提出いただいた税務署へお問い合わせください。
26 個人で事業を始めたのですが、扶養継続になりますか? 基本的に個人事業主は、独立した収入源があると判断され、扶養に入ることはできませんが、条件によっては扶養継続が可能です。詳細はお勤め先の社会保険担当課にご相談ください。
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申請書類はこちら

給与額等証明書(3ヶ月分)

給与額等証明書(12ヶ月分)

被扶養者異動[減]申請書

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は健保に直接ではなく、事業所の社会保険担当に提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。
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