特定健診・特定保健指導

特定健診とは、どのような健診か

特定健診は、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を発見し、生活習慣病にかかる危険度を調べることに特化した健診です。生活習慣病予防のための特定保健指導を必要とする人を抽出する目的があります。40歳以上の方は、ご本人(被保険者)、ご家族(被扶養者)問わず全員が対象になります。

受診方法

受診方法は下記の通りです。ご家族の方、任意継続被保険者の方は健保からの案内に沿って受診いただくようになりますのでご注意ください。 なお、必ず指定の健診機関で受診してください。

ブリヂストン健康保険組合の
被保険者
任意継続被保険者を除く
職場の「定期健診」がそのまま「特定健診」になります。
今まで通り、必ず受診してください。
ご家族の方(被扶養者)
任意継続被保険者の方 
ブリヂストン健康保険組合から「受診券」を発行します。
必ず、その受診券で指定の健診機関で受診してください。それ以外の機関で受診した場合、料金は自己負担になります。くれぐれもご注意ください。

パート先や個人で特定健診を満たす項目の健診をを受診した場合、特定健診を重ねて受診する必要はありませんが、加入者の皆様の健診受診率を国に報告する必要があります。以下3点の提出にご協力をお願いします。

【提出書類】
①「健診結果のコピー」②受診案内後方ページの「質問票」(すべてご記入ください) ③「受診券」
なお、健診結果が特定健診項目に満たない場合は別途特定健診の受診をお願いすることがありますので、ご承知おきください。

病気などで入院や通院中の場合、受診する/しないについては、主治医と相談の上判断していただいて結構です。受診しない場合は、受診券に「通院中のため」など理由を記入して受診券を健保組合へ返却してください。

妊娠中の場合、受診する必要はありません。受診券に「妊娠中のため」と記入して受診券を健保組合へ返却してください。

指定の健診機関で予約をしようとしたにもかかわらず「特定健診に対応していない」といわれた場合は、健康保険組合にご連絡ください。

「受診券」で受けられる特定健診契約機関検索

ブリヂストン健康保険組合は、健康保険組合連合会を通じて、健診機関と契約しています。
受診できる健診機関は健康保険組合連合会のホームページ上で、検索することができます。
リンク先の”特定健診・特定保健指導”のバナーから検索画面に移動できます。
契約はAタイプ(病院等)とBタイプ(診療所等)があり、いずれも利用することができます。

※お手元に保険証を準備して検索してください。

健康保険組合連合会ホームページ  http://www.kenporen.com/

特定保健指導とは何か、どのような人が受けるのか

特定保健指導とは、生活習慣の改善のための取り組みを、ご自身で継続的に行うことができるよう、保健師などがさまざまな働きかけやアドバイスを行うことです。生活習慣を改善することで、内臓脂肪やそのほかの値を正常にし、健康的な生活を取り戻すことを目的としています。特定健診とは違い、40歳以上全ての人が対象になるわけではありません。健診の結果をもとに、生活習慣病にかかる危険度によって3つにグループ分けされ、原則、そのうち「積極的支援レベル」「動機づけ支援レベル」に分類された方が対象となり、実施されます。

特定保健指導の対象になったときは

ブリヂストン健康保険組合の
被保険者
任意継続被保険者を除く
「積極的支援」および「動機づけ支援」の対象になった方には、会社の健康管理センターや会社の健診担当者などからご本人へご連絡いたしますので、特定保健指導をお受けください。
ご家族の方(被扶養者)
任意継続被保険者の方 

「積極的支援」および「動機づけ支援」の対象になった方には、特定保健指導のご案内をいたします。

ご案内に沿って特定保健指導を申込み、特定保健指導をお受けください。

● ご家族(被扶養者)の方→被保険者経由にて(一部の方には直接)ご連絡いたします。

● 任意継続保険者の方→直接ご連絡いたします。

特定健康診査等実施計画

準備中

個人情報の保護について

特定健康診査(40歳以上実施)については、「高齢者医療確保法」に基づき、特定保健指導を行うためにブリヂストン健康保険組合と事業所が健診データを共同利用致します。なお、統計的な健康情報の把握や生活習慣病予防の保健指導を行うために、40歳未満の方も含め、定期健康診断の健診データについても、必要に応じて共同利用致します。健康診断に関する個人情報は、前述以外には使用致しません。なお、ブリヂストン健康保険組合の情報取り扱い責任者は常務理事と定めます。

■ 健診データ等の共同利用について同意されない場合は、お勤めの事業所へお申し出ください。

併せて、特定保健指導等の生活習慣病予防のための保健指導の実施を外部機関に委託する場合があり、その場合には、委託先の外部機関に健診データ等の個人情報を提供致します。委託先の外部機関以外の第三者には、健診データ等の提供は行いません。第三者への情報提供についての同意につきましては、※「黙示による包括的な同意」とさせていただきます。

 ■ 第三者への情報提供について同意されない場合は、ブリヂストン健康保険組合までお申し出ください。

※「黙示による包括的な同意」とは、厚生労働省「個人情報の適切な取り扱いのガイダンス」に示されており、事業主への通知やホームページ等により公表し、被保険者等本人からの特段の意思表示がない場合には、同意があったものとしてよいこと。

「健康保険組合等における個人情報の適切な取り扱いのガイダンス」

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