扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
提出先
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
提出期限
事実発生より30日以内
※上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
別居されている場合、送金日より30日以内の提出で送金日認定
送金日より30日を越えた提出は受付日認定となりますので、事実発生日=認定日を希望の方は、
事実発生日以前に送金をお願いいたします。詳しくは、別居の場合の送金額(仕送り)についてを
ご確認ください。
申請書類
扶養家族として認定されると、保険料を納めることなく、一定の自己負担割合(3割等)で病院を受診したり、インフルエンザ予防接種の補助や特定健診(40歳以上)などのサービスを利用できるようになります。
その為基準を設けておりますので、申請をお考えの方は、下記項目の関連情報をすべてご一読いただき申請にあたって必要な書類を 被扶養者認定申請に必要な書類 よりご確認ください。
また、認定後も健康保険法施行規則第50条、厚生労働省通知に基づき、扶養認定基準内であることを毎年確認をさせて頂いております。
対象になった場合は改めてお知らせしますので、扶養認定基準内での就業をよろしくお願いいたします。
保険証(※)の記号により様式が異なりますのでご注意ください!(※)保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等に記載されている記号
【(株)ブリヂストン(記号:10)及び、電子申請を利用できる一部グループ会社の方はこちら】被扶養者異動[増]申請書
提出先
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
提出期限
事実発生より5日以内