扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者異動[増]申請書及び扶養添付書類一覧
添付資料

扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。

提出期限

事実発生より30日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

注意事項

上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。

申請書類
被扶養者異動[増]申請書及び扶養添付書類一覧
扶養状況申告書
添付資料

扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。

提出期限

事実発生より30日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

注意事項

上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。

申請書類
被扶養者異動[増]申請書及び扶養添付書類一覧
扶養状況申告書
添付資料

扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。

提出期限

事実発生より30日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

注意事項

上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。

申請書類
被扶養者異動[増]申請書及び扶養添付書類一覧
添付資料

扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。

提出期限

事実発生より30日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

注意事項

上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。

申請書類
被扶養者異動[増]申請書及び扶養添付書類一覧
添付資料

扶養追加したい方の条件によって異なります。必要な添付書類は、添付書類一覧を確認ください。

提出期限

事実発生より30日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

注意事項

上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。

申請書類
扶養状況申告書
共働き配偶者の状況申告書
雇用保険等失業給付金受給に関する誓約書
被扶養者申請理由書
給与額等証明書(3ヶ月分)
給与額等証明書(12ヶ月分)
個人事業主必要経費申告書
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
申請書類
被扶養者異動[減]申請書
添付資料

扶養から外す被扶養者の保険証と新しい就職先の保険証(写)

提出期限

事実発生より5日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

申請書類
被扶養者異動[減]申請書
添付資料

①扶養から外す被扶養者の保険証
②以下のうち該当する書類
・就業時間や時給の増加による超過の場合:超過し始めた月とその前の月の給与明細(写)
・就業開始時から超過の場合:雇用契約書(写)

提出期限

事実発生より5日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

注意事項

年間の収入(給与の総支給額、年金など)が、60歳未満は130万円を、60歳以上または障がいのある方は180万円以上の場合は被扶養者の資格はありません。
ここでいう年間収入とは、単純に1月から12月までの収入額の合計のことではなく、就職や勤務変更などで給与が発生した、または増加した日以降の年間(12か月分)の見込み収入額のことをいいます。60歳未満はひと月あたり108,333円を、60歳以上または障がいのある方はひと月あたり150,000円を恒常的に超えて働く見込みがある場合は、たとえ年度途中の就職などで「1月〜12月の収入額」自体は限度額未満にとどまることになっても被扶養者の資格はありません。

申請書類
被扶養者異動[減]申請書
添付資料

①扶養から外す被扶養者の保険証
②雇用保険受給資格者証の1面(写)とその裏面(写)

提出期限

事実発生より5日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

注意事項

60歳未満は日額3.612円、60歳以上または障がい者は日額5,000円以上を受給する場合は被扶養者の資格はありません。

申請書類
被扶養者異動[減]申請書
添付資料

①扶養から外す被扶養者の保険証
②婚姻及び離婚の日を公的に証明する書類(写)
※例:婚姻受理証明書(写)、離婚受理証明書(写)

提出期限

事実発生より5日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

申請書類
被扶養者異動[減]申請書
添付資料

①扶養から外す被扶養者の保険証
②以下のうち該当する書類

  • 離婚に伴う扶養交代で被扶養者が 20 歳未満の場合:子の親権者、親権異動日を公的に証明する書類(写)※例:離婚受理証明(写)または戸籍抄本(写)
  • 離婚に伴う扶養交代で被扶養者が 20 歳以上の場合:健康保険組合にお問合せください。
  • その他:健康保険組合にお問合せください。
提出期限

事実発生より5日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

申請書類
被扶養者異動[減]申請書
添付資料

扶養から外す被扶養者の保険証

提出期限

事実発生より5日以内

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

注意事項

年間の収入(給与の総支給額、年金など)が、60歳未満は130万円を、60歳以上または障がいのある方は180万円以上の場合は被扶養者の資格はありません。
ここでいう年間収入とは、単純に1月から12月までの収入額の合計のことではなく、就職や勤務変更などで給与が発生した、または増加した日以降の年間(12か月分)の見込み収入額のことをいいます。60歳未満はひと月あたり108,333円を、60歳以上または障がいのある方はひと月あたり150,000円を恒常的に超えて働く見込みがある場合は、たとえ年度途中の就職などで「1月〜12月の収入額」自体は限度額未満にとどまることになっても被扶養者の資格はありません。

申請書類
埋葬料(費)請求書
添付資料

①亡くなった被扶養者の保険証
※該当がある場合:高齢受給者証・限度額認定証・特定疾病療養受療証も併せて返却ください。
②埋葬・火葬許可証、死亡診断書・死体検案書の写し又は市区町村等の証明
※申請者によって必要な添付書類が異なる場合があります。詳しくはお勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署へお問合せください。

提出期限

死亡した日の翌日を起算日として2年

提出先

お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署

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